
毎年やってくる自動車税の納税。少し面倒に感じたり、「仕組みがよく分からないまま支払っている」という方もいらっしゃったりするのではないでしょうか。特に車を買い替えや引っ越しをしたときには、「手続きはどうすればいいのだろう?」と不安になることもあるかもしれません。この記事では、自動車税の基本的な仕組みから納税方法、年度の途中で車を手放した場合の還付、引っ越しに伴う手続きまで、ドライバーが知っておくべきポイントを分かりやすく解説します。
TABLE OF CONTENTS
目次
自動車税はいつまでにどう納める?

まず、自動車税の基本である「いつ、どのように納めるのか」から確認していきましょう。「自動車税種別割」は、毎年4月1日時点で自動車の所有者として「自動車検査証(車検証)」に登録されている方に課税される都道府県税です。
納付時期や方法は自治体によって異なりますが、東京都の場合、5月上旬に都税総合事務センターから「納税通知書」が納税義務者の住所へ送付され、納期限である5月末日までに納める流れとなります(5月31日が土曜日・日曜日などの休日の場合は翌月曜日)。主な納付方法は以下の通りです。
● 都税事務所や金融機関の窓口
● コンビニエンスストア
● 口座振替
● スマートフォン決済アプリ
● eLTAX電子納税
納期限を過ぎると延滞金が加算されるため、納税通知書を受け取ったら期日内に納付手続きを済ませましょう。
年度の途中で新車や中古車を新規登録した場合は、通常の納税時期とは異なり、登録の際に自動車税事務所などの窓口で直接納めます。この場合の税額は、登録した月の翌月から年度末までの月数に応じて月割りで計算されます。なお、ローンでの購入などにより、車の所有者が販売店などになっている場合は、使用者として車検証に登録されている方が納税義務者となります。
出典:東京都主税局「自動車税種別割|自動車と税金」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/automobiles/shubetsu
出典:東京都主税局「 税金の支払い」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/tozei_nouzei
自動車税の納税額はどのように決まる?

自動車税種別割の税額は、地方税法に基づき、自動車の用途や総排気量などによって、基本的には全国共通の税率で定められています。車種によって税額が決まる基準が異なり、東京都主税局の「自動車税種別割」によると、税額の一例は以下の通りです。

また、乗用車は2019年10月1日に税率が改定されており、登録時期によっても税額が変わる点に注意が必要です。例えば、2019年9月30日以前に初回新規登録された総排気量1リットル超1.5リットル以下の乗用車は年額34,500円ですが、同年10月1日以降に登録された自動車は30,500円に引き下げられています。
ご自身の自動車の正確な税額は、お手元の自動車検査証(車検証)の情報をもとに、各都道府県のウェブサイトなどで確認することができます。
なお、軽自動車の場合は「軽自動車税」となり、市町村税の扱いとなります。税額は自家用で年額10,800円(貨物は5,000円)です。
出典:東京都主税局「自動車税種別割|自動車と税金」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/automobiles/shubetsu

年度途中で新車購入や廃車した場合の自動車税はどうなる?

年度の途中で自動車を新規登録したり、手放したりした場合、自動車税種別割の扱いはその状況によって異なります。ここでは、ケースごとの扱いについて見ていきましょう。
新規登録(新車・中古車問わず)の場合
年度の途中で自動車を新規登録した場合、登録した月の翌月からその年度の末日(3月)までの分が月割りで課税されます。この税金は、運輸支局などでの登録手続きの際に、併設されている自動車税事務所などの窓口で直接納めることになります。
自動車を廃車(抹消登録)した場合
年度の途中で自動車を廃車(抹消登録)した場合、課税されるのは4月から抹消登録した月までの期間となります。そのため、すでに当該年度分の税金を全額納付している場合は、納めすぎた税額が、抹消登録後の還付手続きを経て返還されます。
所有者変更や他都道府県への転出入の場合
売買などで所有者を変更(移転登録)した場合や、他の都道府県へ転出してナンバープレートが変わった(変更登録)場合でも、月割りの課税や還付は行われません。これは、賦課期日である4月1日時点の所有者が、その年度の納税義務者となるためです。
出典:東京都主税局「自動車税種別割|自動車と税金」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/automobiles/shubetsu
自動車の名義変更や廃車をしたら必ず申告を

自動車の所有者が変わったり、使用しなくなったりした場合は、必ず所定の手続きが必要です。特に、以下のケースでは手続きを怠ると、自動車税に関するトラブルに繋がる可能性があるため注意しましょう。
・自動車の売買・譲渡にともなう名義変更
・自動車の使用中止にともなう廃車(抹消登録)
名義変更の手続きを怠ると、自動車が手元にない旧所有者に自動車税が課税され続けるおそれがあります。また、自動車を廃車にした場合でも、運輸支局などで抹消登録の手続きが完了していなければ、課税対象として扱われてしまう可能性があります。これらの手続きは、お近くの運輸支局または自動車検査登録事務所で行えます。手続きの準備にあたっては、国土交通省が運営する「自動車検査登録総合ポータルサイト」を活用すると、必要書類の確認や申請書の作成がオンラインで行えるため便利です。
ただし、申請内容によって必要書類が異なる場合があるため、事前に管轄の運輸支局へ電話などで確認すると、より確実です。金銭的な負担やトラブルを避けるためにも、所有者が変わったり自動車を使用しなくなったりした際は、速やかに手続きを完了させましょう。
出典:東北運輸局「Q1.自動車の名義変更や住所変更はどのようにすればよいですか?」
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/qa/a1.html
出典:国土交通省「はじめての方へ」
https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/intro/index.html
引っ越しをしたら自動車の住所変更も必要

引っ越しをした際は、市区町村役場での住民票の異動手続きとは別に、自動車検査証(車検証)の住所変更登録が義務付けられています。住所の変更があった日から15日以内に、新しい住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、車検証の住所変更の手続きを行いましょう。
車検証の住所変更登録を怠ると、毎年5月頃に都道府県から送付される納税通知書が旧住所へ送付されるため、納付が遅れ、延滞金が発生するリスクがあります。また、メーカーからの「リコール」など、安全に関わる重要なお知らせが届かないといったデメリットも生じます。なお、都道府県の税事務所へ届け出る「自動車税の住所変更」と、運輸支局で行う「車検証の住所変更」は別物である点に注意が必要です。納税通知書の送付先だけ変更届けを出しても、車検証の登録情報そのものは変更されないため、必ず運輸支局で車検証自体の情報を更新するようにしましょう。
出典:東京都主税局「自動車税種別割|自動車と税金」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/automobiles/shubetsu

(まとめ)登録変更なども忘れずに。期限内に自動車税を納めましょう
自動車税は、毎年4月1日時点の自動車の所有者に課税され、多くの場合5月末が納期限です。税額は自動車の種類や排気量によって決まり、環境性能に優れた自動車は税金が軽くなるグリーン化税制も導入されています。
こうした自動車税の制度は一見複雑に思えるかもしれませんが、仕組みを理解すれば、各種手続きもスムーズに進められます。自動車の売却や引っ越しなどの際には、必ず必要な登録変更を行い、期限内に正しく納税することで、トラブルを防ぎましょう。正しい知識で、安心・安全なカーライフをお送りください。

Posted by
Drive! NIPPON編集部
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